新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として、一人一律10万円の、特別定額給付金(仮称)が支給されることが、閣議決定されました。
この一律10万円の給付金は、世帯主が一括して申請することで、世帯員全員の給付金を受け取るスキームで、現在、準備されています。
申請方法は、郵送と、マインナンバーカードを活用したオンライン申請の2種類です。郵送の場合は、世帯主に申請用紙が郵送され、世帯主が一括で、給付金を受け取ります。
ニュースで、この給付金の「世帯主に一括交付」の方法を見たとき、すぐに、世帯主以外が、世帯主とは別に受け取りたい場合もあるだろうに、という感想を持ちました。
総務省も、DVや虐待で、世帯主と一緒に住んでいない、住民票も異動させていない(逃げているなど)の場合は、別途手続きをすることで世帯主以外に支給できるよう対応する、などと説明していました。
しかし、DVや虐待ほどでなくても、そもそも家計が別であったり、不仲であったり、世帯主が金遣いが荒くて渡したくない、など、世帯主に一括で振り込まれると困る事情がある家庭も、あるかと思います。
そこで、原則、世帯主に一括支給となっている、特別定額給付金を、世帯主でない人(妻や子ども)が受け取れる方法を、考えました。
マイナンバーカードでオンライン申請する
10万円の給付金は、オンライン申請も可能となっています。
マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルという、総務省が作成したポータルサイトで、オンライン申請が可能です。
詳細は、まだ発表されていませんが、マイナンバーカードによるオンライン申請の場合は、世帯主の一括申請ではなく、個々人の申請になるのかな、と思っています。
【追記:お詫び】
マイナンバーカードによるオンライン申請についても、世帯主に一括で給付されることになりました。この情報は、誤りです。大変申し訳ありません。追加で記事を作成しました。
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オンライン申請には、電子署名が必要となります。
電子署名に必要なものは、
・マイナンバーカード
・ICカードリーダー もしくは カードリーダーに代わるスマートフォンとパソコン
となります。
現在、マイナンバーカードをお持ちの方で、ICカードリーダーがある方や、マイナポータルの電子署名が可能なスマートフォンをお持ちの方であれば、郵送で世帯主が一括申請をする前に、オンライン申請により申請してしまう、という方法があります。
マイナポータルのHPはこちら
マイナポータルを利用するための、対応スマートフォンの一覧はこちら
世帯分離をする
給付金は、4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている全ての人を対象に、4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている内容で、世帯主に申請書が郵送されます。
そこで、4月27日までに世帯分離をすることで、夫と妻を別世帯にし、妻を世帯主に、子どもを妻の世帯員に変更することができます。
世帯分離とは、一つの世帯として住民登録をしている方のうち,一部の方が住所の変更をせずに新たに別の世帯を設ける制度で、世帯分離は、届出により行うことができます。
届出方法は、世帯分離届出書(「住民異動届」「世帯異動届」など)に記載し、市区町村の窓口に提出します。
その際、本人確認書類、・国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者の場合)、手続きをする人が世帯主か世帯員以外の場合は、委任状などをが必要になります。詳しくは、お住まいの市区町村のホームページで確認できます。
世帯分離は、生計を一つにしていない、別世帯である、という実態を世帯に反映させる制度です。
したがって、共働きで、互いに収入がある場合などは、生計が違う、と説明できるので、世帯分離ができる可能性が高いですが、専業主婦家庭で、夫の収入で家計を維持しているとみられる場合、認められるのは難しいです。(窓口で口頭確認などがあるようです。)
また、給付金の受け取りに限っては、4月27日まで(できれば4月24日までに)に手続きを行うことが必要です。それ以降の手続きは、給付金の受け取りとしては、あまり意味がありません。
世帯分離のデメリット
世帯分離には、デメリットもあります。
世帯分離をすると、同一世帯ということで認められてきた優遇が、受けられなくなります。
例えば、国民健康保険の場合、保険金額が上がる場合があります。(世帯割部分が高くなる)
会社などからの扶養手当も、もらえなくなる可能性があります。扶養控除についても、税法上、生計を一にしていると認められなければ、受けられなくなる可能性があります。
住民票や課税証明書の入手など、行政手続きが煩雑になる可能性もあります。同一世帯であれば、世帯員は、住民票や課税証明書を、世帯員(世帯主を含む)の分も、一括で入手できますが、世帯分離をすると、世帯を分けた夫の住民票を取得するには、夫の委任状が必要になります。
また、これは制度の話ではないですが、世帯分離をすることで、夫婦仲が、より決定的に悪くなる可能性もあります。今後、夫婦関係を改善しようとしている場合は、ここも、一定は考慮しておく必要がありそうです。
郵送の申請書を夫より先に入手する
原始的な方法ですが、郵送の申請書が届いた場合、夫より先に、それを入手することで、夫が一括で申請して、夫の口座に給付金を振り込ませることを、止めることができます。
夫が在宅ワークの場合は難しいですが、専業主婦家庭で、夫が出勤している場合は、夫が不在の時間に、郵便を念入りに確認し、申請書を先に受け取り、市役所や区役所に、困っていることの対応を直接聞いてみる、という方法があります。
特に、家庭内別居や、モラハラなどの場合は、ひとまずの対応としては、ありかと思います。
まとめ
DVや虐待で、住民票も移さずに夫(世帯主)から逃げている方の場合は、国や市町村も、対応を考えていますので、その対応に委ねるべきです。
特に、そういう事情を抱えた方は、すでにお住まいの市区町村とつながりがあると思いますので、ネットの情報より、つながりのある役所の職員の方に聞いてみるのが一番です。あなたのことを一番考えてくれるのは、その方々です。
困るのが、共働きで、家計も別の場合です。
夫が、一括振込を受け取ったあと、妻や子供の口座に給付金を振り分けてくれればいいですが、振り込み手数料もかかりますし、何より面倒がってやってくれない、忘れてしまう可能性があります。
それが心配な方は、マイナンバーによるオンライン申請で、夫婦と子供、個々に申請するのが良さそうです。
ただし、この方法が取れるのは、すでにマイナンバーカードをお持ちの方限定です。
今からマイナンバーカードを申請しても、給付金の手続きには間に合わない可能性がありますし(手続き期間は、手続き開始から概ね3か月程度が予定されています)、マイナンバーカードの申請は、(現時点では)1度は市区町村の窓口に行く必要があり、感染リスクを高めることになりますので、あまりお勧めしません。
オンライン申請が不可能な場合は、夫と話し合って、きちんと振り分けてもらうよう調整するしかなさそうです。(世帯分離は方法としては可能です)
夫婦仲が不仲であるとか、家庭内別居の場合も、マイナンバーカードによるオンライン申請が良さそうです。それが無理な場合は、世帯分離でしょうか。
おそらく、ただの不仲の場合、役所が、郵送申請で、給付金を夫婦に分割して振り込んでくれる可能性は低そうです。(手間がかすぎるうえ、二重払いの恐れがある)。
ただし、世帯分離にはリスクもあるので、10万円とリスクを天秤にかける必要がありますね。
現実的には、世帯分離を考えている、と役所に相談する中で、世帯分離を望む理由は、給付金を夫に一括で振り込みされたら困るからだ、と具体的に相談し、対応方法を一緒に考えてもらうような形が良いかもしれません。
学生さんなどで、下宿をしており、すでに親と同居していない場合で、親に給付金10万円が振り込まれると困るような場合は、4月27日までに、住民票を現住所に異動することで、対応が可能かもしれません。こちらも、お住まいの地域の役所に聞いてみてください。
なお、わが家の場合ですが、わが家は、家計が共有財産制ですので、郵送でもオンライン申請でも、手間がかからない方法で、家計口座に振り込む形で、申請を行う予定です。
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