安倍総理大臣が、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めたそうです。早ければ7日にも発令されるとのこと。
【追記】
4月7日に、東京都、大阪府など7都府県に、緊急事態宣言が発令されました。
現在、わが家は、両親とも、会社に通勤しています(常時在宅勤務ではありません)。子どもは保育園です。
緊急事態宣言が発令された場合、保育園はどうなるのか?仕事はどうなるのか?
大変気になったので、調べてみました。
緊急事態宣言とは?
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律が、平成24年に施行されました。
令和2年3月に、今回の、新型コロナウイルス感染症にも、この「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が適用できるよう、法律が改正されました。
3月に行われた法律改正のポイントは、
(1) 新型コロナウイルス感染症を、新型インフルエンザ等とみなして特措法を適用する。
(2) 国・都道府県・市町村がすでに定めている新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型コロナウイルス感染症対策行動計画としても定められたものとみなす。
の2点です。
そして、この法律では、もともと、
②新型コロナウイルス感染症が発生し、まん延のおそれが高いと認められるとき
③新型コロナウイルス感染症がまん延した結果として、医療提供の限界を超えて、国民生活・経済への甚大な影響が懸念されるとき
の3つの段階に分かれています。
今回の、「緊急事態宣言」とは、③の段階で行う、とされている措置で、新型インフルエンザ等ウィルス(新型コロナウイルスが含まれる)の、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、政府対策本部長(内閣総理大臣)は、期間・区域を区切って緊急事態が発生した旨を公示し、国会へ報告する、という、特措法第32条に定める措置のことです。
宣言の目的は、医療提供体制を崩壊させないことですが、法律のつくり方としては、緊急事態宣言で何かが変わるというよりは、緊急事態宣言が出たら、国・都道府県・市町村がすでに定めている新型インフルエンザ等対策行動計画に従って、国・都道府県・市町村が動き出す、となっているように読めました。
したがって、保育園がお休みになるかどうかは、都道府県の行動計画がどうなっているのかを調べることが、重要です。
緊急事態宣言が発令されたら、保育園はどうなるか
緊急事態宣言の該当都市になる可能性が高い、東京都と大阪府を、調べてみました。
東京都の場合
東京都の行動計画には、特措法第45 条に基づき、学校、保育所、通所の福祉施設等(政令第11 条に定める施設に限る。)に対し、期間を定めて、施設の使用制限(臨時休業や入学試験の延期等)の要請を行う、と記載されています。
要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、都民の生命・健康の保護及び都民生活・経済活動の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第45 条第3項に基づき、指示を行い、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する、とされています。
東京都の小池知事は、緊急事態宣言後の状況について、特に明言はされていないようですので、あらかじめ定められた行動計画に基づき、対応していくと思われます。
すなわち、緊急事態宣言が出れば、保育園に対し、期間を定めて使用制限(つまりお休み)を要請すると思われます。
ただし、あくまで要請のため、どの程度、使用制限に応じる保育園があるかは分かりません。
東京都の場合、区長の権限も大きいため、区ごとに、対応が分かれる可能性もあります。区の行動計画も確認する必要があります。
渋谷区では、すでに、保育園臨時休園を決めたようです。(両親が医療従事者や警察官、消防官などの世帯は除く)。
大阪府の場合
大阪府の行動計画には、特措法第45 条2項に基づき、学校、保育所等(特措法施行令第11 条に定める施設に限る。)に対し、期間を定めて、施設の使用制限(臨時休業や入学試験の延期等)の要請を行う、と記載されています。
そして、要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、府民の生命・健康の保護、府民生活・府民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第45 条第3項に基づき、指示を行い、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する、とされています。
大阪府の吉村知事は、大阪府は4月2日に『緊急事態宣言が出た際の行動計画』をまとめています。
それによると、通院や食料の買い出しなど、生活維持に必要な場合を除いて、外出の自粛、学校・保育園・幼稚園・介護施設などの使用制限、大学・映画館・百貨店・ホテルなどは、段階的に使用制限を要請する、となっています。
大阪府の場合は、保育園も、「使用制限」と明示されているので、保育園もお休みになる可能性が高いです。
【追記】
大阪府の吉村知事が、4月6日の夜、「保育所や介護施設を除き」学校や商業施設の使用制限を求める考えを述べられました。
大阪府は、保育園の休園は、行動計画とは異なり、流動的になりそうです。訂正して追記します。
その他、緊急事態宣言で、指定区域に入る可能性がある都道府県の行動計画を、リンクにしておきます。
埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました - 埼玉県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hw12_000000125.html (兵庫県 行動計画)
福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画 - 福岡県庁ホームページ
共働き家庭の、保育園休園への対応
共働き家庭の場合、保育園が休園となると、仕事に行けなくなり、影響が大きいです。
そこで、都道府県知事から、保育園の使用制限が出された場合、共働き家庭が取りうる対応について、考えます。
勤務が続くのか、確認する
保育園がお休みになる、ということは、例えば、保育士さんの仕事もお休みになるということです。
すなわち、行動計画では、使用制限を出す業種というのが、あらかじめ明示されています。自分の仕事は、使用制限に該当する業種かもしれません。そうなると、仕事は休みになる可能性があります。
仮に、業務継続が求められる業種であっても、大きな会社であれば、業務継続計画などで、勤務人数を減らすことを決めているかもしれません。
まずは勤務先の業務継続の状況を確認しましょう。
在宅勤務・リモートワークの制度を調べる
勤務先で、在宅勤務やリモートワークの制度・システムが整っている場合や、在宅勤務者を募集している場合は、それに立候補して、通勤が不要になるよう調整します。
子どもが家にいる場合の在宅勤務では、家でできる仕事量は、出勤している時と比べ、大幅に減ります。
でも、半減でも、0ではありません。家庭保育をしながら、在宅勤務をする場合は、上司に、仕事量は大幅に減るが、どうしようもない、できる範囲で対応する、ということを、正確に伝えましょう。今までと同じ業務量ができるような話をすると、自分の首を絞めることになります。
同じ都道府県に両親や親せきがいる場合、協力をお願いする
緊急事態宣言で、指定区域になった都道府県については、外出自粛要請や、移動自粛要請が出されますので、両親が他府県に住む場合、来てもらって面倒を見てもらう、または、子どもを親の元に行かせる、というのは難しくなります。
したがって、両親や親せきが、同じ都道府県にお住いの場合のみの対応となりますが、保育園のお休み期間、子どもを見てもらえるかどうか、確認しましょう。
「親も仕事をしているし」「高齢だし」と、悩むところですが、両親の仕事も、緊急事態宣言で、制限がかかるかもしれません。
徒歩や車で移動できる距離の場合、自分が在宅勤務をする数時間、同じ家の中で、子どもの遊び相手をしてもらえるだけでも、仕事の面では、大変助かります。
医療従事者、行政従事者のほか、緊急事態宣言でも業務継続を要請される、公共交通機関や、生活に必要な食料品の販売事業者、銀行等にお勤めの方は、保育園がお休みになっても、勤務を求められる可能性があります。
文字通り緊急事態ですから、協力をお願いできる先があれば、探してみましょう。
以上、緊急事態宣言が出された場合、該当都道府県に住んでいたら、どのように行動すればよいか、備忘録的に記載しました。
どなたかのお役に立てれば、幸いです。
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